10 月 02
自宅でパソコンを使って副業(サイドビジネス)をする。
これなら人目につかないから、禁止になっている会社に勤めていてもばれませんね。
後ろめたい気持ちを持ちながらも、自分や家族が口外しない限り、外部にはわかりませんね。
ところが、確定申告で住民税が新たに発生したとき、会社にばれることがあるのです。
それを防ぐためには、「確定申告書B」の右下にある「住民税・事業税に関する項目」で「普通徴収」を選ぶことです。
住民税の徴収方法には、給与から差し引く「特別徴収」と自分で納付する「普通徴収」があり、「一時所得」などが入ったことを知られたくない場合にも「普通徴収」が選べます。
でも、やっぱり禁止になっている場合は……。


